シーシャまとめ

シーシャ(水タバコ)屋を開業する方法【注意すべき法令やスキル】

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シーシャ(水たばこ)とは中東圏発祥の喫煙具です。

エスニックでおしゃれな器具や多彩なフレーバーが人気で、著名人やモデルのSNSから人気に火がつきました。

紙巻きたばこと比べるとニコチン・タールの量が少ないところや1回で1時間ほど楽しめてゆったり楽しめ、髪や服が煙くさくならないことも人気の理由。

たばこの葉を使わないノンニコチンノンタールのフレーバーも多く、非喫煙者でもシーシャだけ嗜む方も多くいます。

そんなシーシャが気軽に楽しめるシーシャバーはチル(くつろぐ、のんびりといった意味)な社交場として注目されており、様々なコンセプトの店舗が各地に誕生しています。

シーシャ屋を開業する前に

近年注目されているシーシャ屋は都内を中心に続々と店舗を増やしています。

関東圏で約100店舗ほどですが、現時点で地方圏はあまり多く出店していません。

SNSなどでの人気も相まって、この先のブームが期待できるシーシャ屋を今開業するメリットは大きいでしょう。

顧客のニーズを理解することがとても重要。シーシャ屋開業にはどのようなスキルが必要でしょうか。

店舗の雰囲気やコンセプトを考えておく

どんな雰囲気のお店で、どんな人にシーシャを嗜んでほしいのか。ターゲットとコンセプトは店舗づくりの上で重要です。

たばこを普段吸わない人でも気軽に体験できる店舗にしたいのか、玄人向けに凝ったアレンジを楽しめる店舗にしたいのか。

気軽なコミュニケーションスペースにしたいのか、予約制にしてクローズドな空間にしたいのか。

エスニック調にするのかモダン調にするのか、はたまた他にコンセプトを作るのかなど。

シーシャ屋はリラックスできる空間を求められます

内装の好みや雰囲気で選ばれることも多いため特に気を配りましょう。

シーシャ屋開業時に取得する許可

たばこを販売・提供する店舗を開業する際にはJTに届け出をしてたばこ小売販売業許可を取得する必要があります。

シーシャももちろんたばこに分類されています。

シーシャ屋におけるたばこの取扱いに関しては「小売」ではなく「提供」となりますが、財務省では提供も販売と同等とされているため必ず取得しましょう。

たとえシーシャでノンニコチンのものだけを取扱うとしても、たばこ類似品という取扱いになるため取得が必要です。

たばこ事業法で定められている小売免許は3種あります。

参考:財務省たばこ事業

一般小売販売業許可

国内に登録されているたばこであれば全て取り扱うことができるもの。

ちなみに、シーシャのフレーバーも品目ごとに登録しなければならないと定められています。

ただし取得に関わる制限事項が多いといったデメリットがあります。

すでにたばこを販売している店舗から一定以上の距離がある必要があります。(地区・環境区分によって変動する)

繁華街
(A)
繁華街
(B)
市街地 住宅地
(A)
住宅地
(B)
指定都市 25m 50m 100m 200m 300m
市制施行地 50m 100m 150m 200m 200m
町村制施行地 150m 200m 300m

また、袋小路のような視認性の低い場所での開業は審査で不利となる場合が多いためテナント選びから気を配っておきましょう。

免許は人・建物・土地に結びつくため、いずれかが代わる場合には失効となってしまう点に注意しましょう。

また、取得時には物件土地の所有者の同意書をもらう必要があります。

特定小売販売業許可

一般と同じく国内に登録されているたばこであれば取扱いが可能になります。

他店舗との距離や場所の制限がない代わりに、申請時には店舗の内装が出来上がっていなくてはならなかったり、その上で席数に対しての月間売上基準が達成するかなどの見込み販売量が必要になります。

また、たばこ販売についての看板を施設外に出すことができません。

これは駅内店舗や劇場など喫煙設備がある設備で主に認定されるものであり、個人の店舗ではあまり使用されていません。

出張販売許可

もともとたばこ自動販売機の設置に関して設けられたため、審査や書類が簡易的です。

場所・距離の制約がなく、土地保有者・建物所有者の同意書も不要となっています。

しかし小売販売業を取得している人以外は申請することができません。

また、出張元の小売販売業者からしかたばこを仕入れることはできませんし、外にたばこ販売についての看板を出すこともできません。

開業においては、テナントが準備されていない場合や場所制限が厳しい状態である場合に使用できます。

一般小売販売業を先に他の場所で取得し、そこから出張申請を行えばデメリットをほとんど回避することができるでしょう。

シーシャ屋を開業するテナントを探す

シーシャ屋の開業に必要な店舗は早めに探すことが大切です。

先述した、シーシャを取扱う際に必要な「タバコ小売販売許可」を申請する際にも店舗があることが要件になっています。

他たばこ販売をしている店舗との距離が一定以上離れているかなども要件に含まれていますので、開業予定の地区の規定を確認しておきましょう。

また、人気が上がっているとはいえまだシーシャ自体の認知は低く、テナント管理者側や近隣の理解が得難いことも考えられます。

費用

テナントの家賃とは別に、敷金礼金や補償費がかかる場合があるので、店舗費用だけでも家賃の12カ月分は準備しておきたいところです。

居抜き物件で準備が少ない場合でも内装や設備の準備金があります。

どのくらいの規模の店舗でどのようなサービスを提供するのかを具体的にイメージし、初期費用にどれだけかかるのかを計算しておきましょう。

立地、客層

物件探しの時には、周りにたばこを販売している別の店舗がないかをよく確認しておきましょう。

たばこ小売販売許可を得る際には他たばこ販売店と一定以上の距離が離れている必要があります。

また、立地的にも要件があるため注意しましょう。

近隣の住民にシーシャが受け入れられるか、顧客として取り込めそうかなども考慮が必要でしょう。

広さ

テナントの広さは家賃に比例します。

また、顧客動員数が増えれば対応するスタッフも必要となりますので相対的にコストが増えることは念頭に置いておきましょう。

その上で広いスペースでゆったりとしてもらえる場にしたいか、集まってコミュニケーションをとれる場所にしたいかなども検討していきます。

シーシャ機も場所を取りますしガラスや陶器のものも多いため、取扱いやすいような距離感も必要です。

 

シーシャ屋開業の準備

店舗開業に必要な手続きは営業形式に応じて届け出を行いましょう。

合わせて業務上に気にしておくべきことは受動喫煙対策や未成年に対するオペレーションです。

店舗開業に必要な許可は必要

店舗開業に必要とされる届け出を行います。

営業開始7日前までに防火対象物使用開始届出書を消防署へ提出しましょう。

また、営業時間や飲食提供など、店舗のシステムに応じて必要な営業許可を取得が必要です。

受動喫煙

改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例によって、非喫煙者や未成年の受動喫煙防止への配慮が必要となりました。

そのためシーシャ提供店においても、喫煙目的店として営業する必要があります。

加えて一酸化炭素対策として換気設備も充分にしておきましょう。

また、シーシャ店でも紙巻きたばこなどは別の喫煙所を設けている店舗も多いです。

未成年防止

年齢確認についてのオペレーションは必ず用意しておきましょう。

20歳未満の人は喫煙目的室に立ち入ることはできませんので、入店の時点での年齢確認が必要です

もちろん未成年はシーシャの喫煙はできません。

ノンニコチンノンタールのものであっても、たばこ代用品となるため不可となります。

たばこ成分が含まれない電子タバコなども購入できないのと同じと覚えておきましょう。

シーシャ屋開業に必要な知識

シーシャ屋の開業において必ず必要な知識があります。

初心者の方からのオーダーやおまかせでの調合が求められるため、シーシャ作りのスキルは全てのスタッフに一定以上の能力が求められるでしょう。

オーナーは加えて商品の輸入取扱いや税金に関する事項を理解しておくべきです。

シーシャを作るスキル

シーシャの知識は独学でもいいですが、店舗に並べる以上スタッフも含め知識は必要です。

フレーバーの種類、ミックスの調合、水の変更やアレンジで風味が変わるのも魅力なシーシャは、組み合わせ次第で何通りもの味が表現できるのも魅力です。

そのため顧客から調合を任されることも少なくありません。

オーダーをヒアリングして調合することができる程度にはスキルが必要でしょう。

商品の輸入とたばこ税

シーシャにはたばこ税が課税されます。

中でもパイプたばこの扱いになるため1グラムあたり14.244円(令和2年10月から)の課税となり、他のものよりも高額な部類に含まれます。

シーシャのフレーバーは現在国内で生産されていないため輸入する必要があり、その際には関税もかかります。

商品代金が1万円を超える場合は関税が29.8%、消費税が8%課税されます。

商品代金が1万円以下であればこれらは免税になりますので商品の仕入れの際には覚えておきましょう。

また、国内に登録されていないものは取り扱えませんので登録されているか確認することも大切です。

(参考:財務省「製造たばこの小売定価の認可」

シーシャ屋のメニューやシステムを考える

結局のところ、シーシャ屋は儲かる商売と言えるのでしょうか。

営業利益を考える際に大切なことは客単価と回転率です。

シーシャ屋は一組の滞在時間は1~2時間(シーシャ1回分)として考えられます。

滞在時間内でいかに満足してもらうか、リピート数や紹介が増えるような経営が大切です。

シーシャの貸出やシェア時の料金はどうするのか、シーシャ以外に飲食は提供するのかなど、営業システムをしっかり組み上げましょう。

店のシステム、値段設定

国内で流通しているたばこは定価で販売しなくてはならないため、たばこの金額を変えることはできません。

そのためそれ以外の部分についての値段設定が重要です。

シーシャ屋の一般的なシステムは、貸出1台あたりとシェア代金が定められているタイプ。

それに加えてワンドリンク制かチャージでソフトドリンクがセルフで飲み放題になっている場合が多いです。

客層や席数、人件費も考慮した上で適正価格になるように設定しましょう。

シーシャ機はいくつ準備するべきか

シーシャの機材はこだわればこだわるほど高額になります。

機材の作りはもちろん、「映え」が意識されるので見た目もとても重要なのでセンスも問われます。

シーシャは1台で3人までシェアができるので、店舗の座席数の半分ほどは機材を準備しておきましょう。

ボックス席が多いならその数が目安になります。

飲食メニューは必要か

飲食に関して、現在運営している店舗では持ち込み可の店舗もあれば、飲食提供で利益を上げているところもあります。

飲食提供で利益を出すか、シーシャをメインにするかなど、運営スタイルの自由度が高いのもシーシャ店運営の魅力でしょう。

シーシャのオプションでフルーツや飲み物を準備するのであれば、食事提供メニューに加えるのも一考です。

ただ、飲酒との相性はあまり良くありません。

人によっては気分が悪くなる場合もありますし、ふらついて機材を壊されるなどのリスクも考慮しておきましょう。

まとめ:シーシャ屋を開業するなら法令の遵守を

取扱う店舗が増え、一般の認知度が増えたシーシャですが法令等に遵守していない店舗が問題になっていました。

たばこ取扱いについての認知が低かったことや、シーシャの「提供」が法令上どうあたるのかが不明確だったことが原因にあげられます。

そのようなバックボーンを経て、現在は業界全体の法令遵守の呼びかけが進んでいます。

とくに未成年の使用や近年の受動喫煙への取り組みなどについての規制も進む昨今、業界の立場を危うくしないためにも各種法令をよく確認してクリーンな店舗運営をすることが大切です。

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