まとめ

奨学金の機関保証について詳しく解説 | 人的保証とどちらを選ぶべき?

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奨学金には機関保証といって、保証機関が連帯保証をしてくれる制度があります。この記事ではその機関保証について、人的保証と比較しながらそのメリットや注意点を解説していきたいと思います。

また機関保証を選択し、奨学金の返済を延滞してしまったときにどうすればいいかなどもしっかりと解説しているのでぜひ参考にしてください!

まず、奨学金を借りる際

  • 機関保証
  • 人的保証

こちらの2つの選択があります。この2つについて違いとそれぞれのメリット・デメリットをしっかりと解説していきたいと思います!

奨学金における機関保証とは?

機関保証とは、奨学金の貸与の際に保証機関が連帯保証をしてくれる制度です。奨学金の貸与期間中、毎月一定の保証料を支払うことで保証機関が連帯保証してくれます。

まずは機関保証のメリット・デメリットを解説していきたいと思います。

機関保証のメリット

機関保証の最大のメリットとしては「連帯保証人」と「保証人」が必要ないという点です。

下記の人的保証の説明で詳しく解説しますが、人的保証では奨学金を借りる人が返済できない状況になったときのために「連帯保証人」と「保証人」の2人を探し、その2人の印鑑証明書などの書類の提出も必要になってきます。

機関保証を選択すると、その手間が省け、必要な書類の数もかなり減ります。

「連帯保証人」と「保証人」がいないためもし自分が奨学金の返済ができないという状況になっても他の人に迷惑をかけることがないというメリットもあります!

すべて自分の責任で奨学金を借りることができるので「だれにも頼りたくない」また、「誰にも頼れない」という人には機関保証をおすすめします。

機関保証のデメリット

機関保証のデメリットは、保証料がかかるという点です。

保証料は貸与期間中に毎月の奨学金から引かれる形で支払われることになります。

保証料は貸与金額や貸与機関によって異なりますが、決して安いとは言えない金額です。

例を示すと

  • 国公立の大学
  • 4年間貸与
  • 毎月45000円
  • 自宅から通い

この条件だと毎月1515円の保証料がかかり、4年間で72720円の保証料を支払う計算になります

ご自分の保証料がどのくらいになるのか知りたい方は

奨学金貸与・返済シミュレーション

こちらのページから自分の保証料をシミュレーションすることができます。

奨学金の機関保証のメリット・デメリットはこのような感じになります。

機関保証の申し込みで必要な書類は?

機関保証を申し込むときには書類は全く必要ありません。奨学生として採用された後に保証依頼書・保証料支払依頼書という2つの書類を提出しなければいけませんが、申込時には必要ありません。

そして次に人的保証について、メリット・デメリットを解説していきたいと思います!

奨学金における人的保証とは?

奨学金の人的保証は「連帯保証人」「保証人」の2人を探し、もし奨学金を借りる方が返済できなくなった場合「連帯保証人」「保証人」の順番で返済を肩代わりするという制度です。

連帯保証人とは

連帯保証人は、奨学金貸与者が返済ができなくなった場合、次に返済責任を負う人のことです。

連帯保証人は以下のような条件の方を選ばなければいけません。

  • 1.あなた(奨学生本人)が未成年者の場合は、その親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)であること。
  • 2.あなた(奨学生本人)が成年者の場合は、その父母。父母がいない等の場合は、あなた(奨学生本人)の兄弟姉妹・おじ・おば等の4親等以内の親族であること。
  • 3.未成年者および学生でないこと。
  • 4.あなた(奨学生本人)の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
  • 5.債務整理中(破産等)でないこと。
  • 6.貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなた(奨学生本人)が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。

引用元:日本学生支援機構 人的保証

難しく書かれていますが、両親がいる方は両親を連帯保証人にするのがベターです。

両親がいない方は、兄弟やおじ、おばが連帯保証人になることが多いと思います。

保証人とは

保証人は、奨学金貸与者および連帯保証人が奨学金の返済ができなくなった場合に返済責任を負う人のことです。

保証人は以下のような条件を満たしていなければいけません。

  • 1.あなた(奨学生本人)および連帯保証人と別生計であること。
  • 2.あなた(奨学生本人)の父母を除く、おじ・おば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であること。
  • 3.返還誓約書の誓約日(奨学金の申込日)時点で65歳未満であること。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合は、その届出日現在で65歳未満であること。
  • 4.未成年者および学生でないこと。
  • 5.あなた(奨学生本人)または連帯保証人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
  • 6.債務整理中(破産等)でないこと。
  • 7.貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなた(奨学生本人)が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。

引用元:日本学生支援機構 人的保証

保証人は本人や連帯保証人とは別生計の方でないといけません。基本的にはおじやおばを保証人にすると思いますが、条件を上の条件を満たしているなら誰でも大丈夫です。

それでは次に人的保証のメリット・デメリットを解説していきます。

人的保証のメリット

人的保証のメリットとしては、保証料一切かからないという点ですね。

保証料は保証機関に対して支払うものなので、連帯保証人や保証人が保証してくれる人的保証では保証金は一切かかりません。

さらに、自分が奨学金を返済できなくても連帯保証人や保証人がいるので助けてもらうことができます。

人的保証のデメリット

人的保証のデメリットとしては連帯保証人や保証人を探さなければならなく、必要書類も多くなるということです。

さらに、奨学金貸与者が返済できなくなった場合には連帯保証人や保証人に迷惑が掛かってしまいますという点も大きなデメリットです。

機関保証ではすべて自分の責任で奨学金を借りることができるので、他人に迷惑をかけるということはありませんので、そこが大きな違いですね。

機関保証・人的保証について説明が終わったので、これから機関保証と人的保証のどちらを選べばいいのかを解説していきたいと思います。

奨学金の機関保証と人的保証の選び方

機関保証 選択保証

基本的にはほかの人に「頼りたくない」または「頼れない」という方は機関保証を選ぶといいと思います。

ちなみに私は連帯保証人や保証人になってくれる人がいなかったので機関保証を選びました。

また、機関保証のデメリットである保証料については、繰り上げ返済(予定より早く奨学金を返済すること)をすると保証料の一部が戻ってくる場合があります。

これは繰り上げ返済のタイミングが早ければ早いほど金額が多く戻ってくるので保証料を過度に心配する必要はないと思います。

極端な話ですが、在学中にお金を貯めておいて返済が始まったら一括で返済すれば保証料はかからなくなります。

そんなことはなかなかできないと思いますが、機関保証を選択した人は少しでも早く返せるようにすることを強くおすすめします!

人的保証から機関保証への変更方方法を詳しく解説

変更方法

実は人的保証を選んでいる方はやむを得ない理由であれば機関保証に変更することができます。

やむを得ない理由というのは例えば以下のようなものになります。

  • 連帯保証人や保証人が死亡
  • 連帯保証人や保証人が破産

このような理由かつ新たに連帯保証人や保証人を見つけることができないような場合は機関保証に変更することができます。

上記の理由に当てはまる方は速やかに通っている学校に申し出をする必要があります。

変更の際の注意点

変更の際に知っておかなければならない注意点があります。

それは、変更までにすでに貸与していた金額に対する保証料を一括で支払わなければならないということです。

機関保証を選択するには保証料が必要ですのですでに貸与している金額にも保証料がかかってくるという仕組みです。

始めは人的保証で2年間貸与して、その後機関保証に変更さらに2年間貸与を受けるとすると

  • 国公立の大学
  • 4年間貸与
  • 毎月45000円
  • 自宅から通い

この条件だと毎月1515円の保証料がかかりますので、機関保証に変更した時点で1515円×24か月分の36360円を一括で支払わなければなりません。

変更後は通常通り、毎月の貸与額から保証料が引かれた金額が振り込まれます。

ご自分の条件でどうなるか知りたい場合は

奨学金貸与・返済シミュレーション

こちらのページからシミュレーションできますので、よく確かめてからの変更を強くおすすめします!

機関保証で奨学金を延滞してしまったら?

奨学金 返済

奨学金の返済時に、入金遅れや入金忘れが原因で返済を延滞してしまうこともあるかと思います。

そんな時にどうなってしまうのかや、正しい対応を知ることがとても大事になってきます。

ここでは、機関保証を選択していて奨学金の返済を延滞してしまったらどうなってしまうのか

また、延滞してしまった時にどうすればいいかなどを解説していこうと思います。

延滞したらどうなる?

奨学金の返済を延滞するとまずは日本学生支援機構から返済をするようにという旨の連絡が来ます。

それを3か月以上繰り返してしまうと、個人信用情報機関に延滞の情報が記載されクレジットカードやローンの利用に不都合が生じてしまうことがあります。

さらに延滞を続けると、日本学生支援機構から奨学金の一括返済を要求されます。その返済請求に応じないでいると、保証機関が奨学生の代わりに奨学金を返済します(これを代位弁済といいます)。

代位弁済が行われると、保証機関は奨学生に代位弁済の一括での請求をします。

特別な事情がある場合は分割支払いが認められることがあります

また代位弁済の請求にも応じないでいると法的措置を取られる場合があります。

ここまで行くことは無いと思いますが、延滞してしまった場合は少しでも被害を抑えることができるように、正しい対処法を知っておきましょう。

延滞してしまったときの正しい対処法

延滞してしまったときの対処法で一番大事なのはしっかりと連絡することです。

もちろんしっかりと奨学金を返済することが大切なのですが、やはり入金を忘れてしまったり遅れてしまうこともあるかと思います。

そんなときに面倒くさがって連絡をしなかったりすると、日本学生支援機構や保証機関からの心証も悪くなってしまいます。

少しでも返済が遅れてしまった場合には、急いで連絡をして

  • いつまでに返済ができるか
  • 返済ができない場合はどうすればいいか

こういったことの確認を忘れないようにしましょう。

奨学金の機関保証はリスクを考えて申し込もう

リスクを考える

奨学金の機関保証は正しく使えばとても便利なものだと思います。

ただ保証機関が保証してくれるからといって奨学金を返済しなくてもいいことにはなりません。

全て自分の責任で奨学金を借りる

こういった意識を持つことが大切です。

機関保証にはメリットもデメリットもありますので、そういったことをよく考えてから申し込むことを強くおすすめします!

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