まとめ

奨学金で提出する課税証明書の取り方や注意点を解説

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「奨学金で必要な課税証明書って何?」「どのタイミングで必要になるの?」「マイナンバーがあれば課税証明書は提出不要になるの?」

このような悩みを抱えている方に向けて、日本学生支援機構(JASSO)奨学金の手続きで課税証明書を提出する際の注意事項を解説したいと思います。

奨学金の手続きで必要な課税証明書とは?

奨学金で使う課税証明書とは

課税証明書は住民税額を証明する書類です。住民税は前年11日~1231日の所得金額から計算されるため、住民税額と併せて前年の所得金額も記載されています。そのため、課税証明書は所得金額の証明として利用されることが多い書類となっています。

課税証明書、所得証明書、非課税証明書の違い

課税証明書には同じような目的で利用されている書類がいくつかあります。課税証明書と何が違うのか、どんな時にどの証明書を使えば良いのか、について説明していきたいと思います。

まず、課税証明書と所得証明書についてです。2つの書類の大きな違いは住民税額に関する記載の有無です。課税証明書と所得証明書の両方に所得金額は記載されています。そのため、奨学金の手続きで所得金額の証明が必要な場合は、どちらの書類を提出しても問題ありません。

ただし、奨学金の手続き時に扶養者数の情報が必要になる場合は、課税証明書ではなく所得証明書が必要となります。所得証明書には所得金額を計算する際に必要な扶養者数などが記載されています。一方で課税証明書には扶養者数の記載はないため、所得証明書の提出が必要となります。

しかし、多くの自治体では課税証明書と所得証明書の内容を併せて記載した証明書を「課税所得証明書」等の名称で発行しています。

課税証明書と所得証明書が別れている自治体で証明書を発行する場合は、所得金額以外に扶養者数も必要になるのか、必要書類の説明をしっかりと確認してから証明書を発行しましょう。

また、住民税が非課税の場合は非課税証明書が発行されます。課税証明書と非課税証明書の書類を分けている自治体もあれば、課税証明書で統一している自治体もあるので、非課税証明書を発行する際に各自治体に確認しましょう。

奨学金で使う課税証明書の発行方法は?

課税証明の発行方法

次に課税証明書を発行できる場所や、発行手段等を解説していきたいと思います。

課税証明書を発行できる場所

課税証明書は11日時点に住んでいる市区町村で前年分(1月~12月)を発行することができます。

例えば、201911日時点に千葉市に住んでいた場合、201811日から1231日までの課税証明書は千葉市役所で発行できます。201912日以降にさいたま市に引っ越した場合、さいたま市役所では発行できません。

役所に行ったものの課税証明書が発行できなかった、ということが無いようにご注意ください。

発行に必要なもの

課税証明書を発行するには、以下が必要になるので事前に用意しましょう。

  • 印鑑
  • 発行手数料
  • 顔写真付きの身分証(運転免許証やパスポートなど)※顔写真付きの身分証がない場合は保険証や年金手帳、マイナンバーなど複数の書類が必要になります。

発行手段(窓口・郵送・コンビニ)

課税証明書を発行するには、以下の3通りの手段があります。

  • 窓口
  • 郵送
  • コンビニのマルチコピー機(※利用できない自治体があります。マイナンバーカードを持っている方のみ利用可能です。)

それぞれの発行方法や発行期間は以下をご確認ください。

手段 方法 発行期間
窓口 各自治体の役所で課税証明書の請求書を記載して提出 即日
郵送 各自治体のホームページで申請用紙を印刷する、もしくは必要事項を紙に記載して手数料や身分証のコピーを合わせて郵送。 1週間程度 ※自治体によって異なるため要確認。
コンビニのマルチコピー機 マイナンバーカードを利用してマルチコピー機で発行 即日 ※自治体によって発行できない時間帯や時期がある要確認。

奨学金で利用する課税証明書が取得できる時期は?

奨学金の課税証明書はどれくらいで取得できるのか

奨学金の手続きで提出する場合は、最新年度の課税証明書を原本で用意する必要があります。最新年度の課税証明書は多くの自治体で7月以降に発行されます。(※一部の自治体では6月中旬に発行できるので早めに発行したい場合は各自治体に確認してください。)

1月~6月に発行すると前年度の課税証明書になります。前年度の課税証明書では奨学金の必要書類として提出できないので注意しましょう。

証明書の年度と証明する所得の期間について

課税証明書は証明書の年度と証明する所得の期間が1年ずれているため、間違って古い年度の課税証明書を提出することがあります。以下に気をつけて最新年度の課税証明書になっているか、確認してから取得しましょう。

記載項目 記載内容 記載例(※平成31年7月以降に発行する場合)
証明書の年度 当年度 平成31年度
証明する所得の期間 前年中の所得 平成30年中の所得(平成30年1月1日~平成30年12月31日の所得)

奨学金の手続きで課税証明書が必要になるタイミングと注意事項

奨学金で課税証明書が必要なタイミング

現在、奨学金の手続きでは所得情報が紐付いているマイナンバーの活用が進んでいます。そのため、マイナンバー提出者の所得証明として課税証明書を提出することは基本的にありません。しかし、マイナンバーを提出しない場合や、マイナンバー提出者以外の所得証明等で課税証明書の提出が必要になります。

また、奨学金の必要書類として課税証明書が必要な場合は、提出前に必ず以下の項目をチェックしてミスが無いようにしましょう。

    • 原本であること
    • 最新年度であること
    • 所得金額の証明で利用すること

以下では奨学金の手続きで課税証明書が必要になるタイミング毎に注意すべき点を説明していきます。

奨学金の申込時と継続願の提出時

奨学金の新規申込や継続願いを提出する際にマイナンバーを提出するため、基本的に課税証明書の提出は必要ありません。ただし、家計支持者(父母など)の住民税が非課税の場合は非課税証明書が必要になります。

奨学金の減額返還と返還期限猶予の申請時

マイナンバーを提出する場合、奨学金を返還する本人の課税証明書や非課税証明書の提出は不要です。しかし、本人の被扶養者でない親等への生活費補助等で減額返還の申請をする場合は、親等の課税証明書や非課税証明書が必要となります。

所得連動返還方式を選択中に課税証明書の提出依頼がある時

所得連動返還方式は課税総所得金額の合計に基づいて返還月額を毎年変更するため、所得金額の証明が必要となります。しかし、マイナンバーを提出している場合は、課税証明書の提出する必要はありません。

奨学金の課税証明書はミスなく準備しよう

「課税証明書が最新ではない古い書類だった。」「遠方の役所で課税証明書の発行をしようとしたら、時間がかかって提出期限に間に合わなかった。」

このようなミスが発生すると奨学金の申請が受理されません。最新年度の課税証明書が発行できる時期になったら、できるだけ早めに取得して提出前に記載内容の確認をしましょう。

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